[ 記事作成日時 : 2013年8月9日 ]
[ 最終更新日 : 2020年1月26日 ]

看護師の年金の種類は厚生年金や共済年金だけじゃない!看護師の年金と転職時の注意点

看護師の年金の種類

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女性の職業の中では収入が高く、社会全体から見ても平均年収を上回る看護師ですが、現役でなくなったときには悠々とした暮らしができるのでしょうか。

まだまだ先の話だと考えていると、思いがけず老後に苦しむことになるかもしれません。

年金については将来的な不安が何かと話題になっていますが、同じ看護師をしていても、加入している年金の種類によって支給額は変わってきます。

安心して年齢を重ねていくためにも、年金の基礎知識を確認し、自分の年金額の目安がわかるようにしていきましょう。

      
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年金の基礎知識

年金は年をとったらもらえるもの、というぼんやりとした知識しかないという人も少なくないようです。実は年金にはいくつもの種類があり、それぞれ対象となる人が異なります。

まずは年金の基礎的な知識について解説していきます。

年金のしくみ

年金は貯金のようなものだと考えている人もいるようですが、それは少し違います。

今現在自分が支払っている年金は、現時点での年金受給者に使われるお金となります。働いている世代がリアルタイムで、現在のお年寄りを支えているというイメージです。

少子高齢化に拍車がかかっている時代にあって、年金の将来が不安視されているのは、そのためです。

労働人口が少なくなれば、その分支える人が減っていきます。その一方で高齢者が多くなれば年金制度がほころびかねない、そうした見方から受給年齢の引き上げなどによる対策が検討されています。

それでは今の現役世代が年金をもらえなくなることはあるのか、というとそう単純な話ではありません。その理由も含めて、もう少し詳しく見ていきましょう。

年金の種類

年金の種類には、以下の4つがあります。

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 遺族年金
  • 障害年金

このうち遺族年金は国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金です。ただし、25年以上の年金加入期間があることが条件となっており、それ以下の場合には遺族は年金を受け取ることができません。

障害年金は、病気や怪我によって仕事ができなくなったり制限されたりしたとき、生活を支えるために支給されます。

障害は発生した時点で、国民年金と厚生年金のどちらの年金に加入していたかによって「障害基礎年金」または「障害厚生年金」のいずれかが支給されます。

2階建て3階建て?

国民年金とは

年金の種類のうち、20歳以上の全国民に加入が義務付けられているのが、「国民年金」です。

国民年金は1961年にスタートした制度で、60歳まで毎月保険料を納めることで、受給資格がもらえます。国民年金で支給されるのは、「老齢基礎年金」です。

2019年時点で国民年金の満額の支給額は、6万5,008円となっており、これは物価指数と連動して改定されます。

国民年金を満額で受給するには、40年間にわたる納付期間分をすべて納入する必要があります。

受給資格については、2017年7月までは25年間の納付期間が必要でしたが、2017年8月から10年間の納付期間で年金受給ができるようになりました。

2019年の月額納入額は、前年より70円値上がりし、1万6,410円となっています。

厚生年金とは

では厚生年金とはどのようなものなのでしょうか。こちらは企業に勤めている人や公務員などが受給できる年金です。年金は「年金保険」という扱いで、加入者は「被保険者」と呼ばれます。

被保険者には次のように区別されています。

被保険者種類 対象となる人
第1号被保険者 自営業者・学生・フリーター・無職
第2号被保険者 厚生年金の適用を受けている企業などに勤めている人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者。年間の収入が130万円未満であることが条件

厚生年金の対象者は上記のように、第2号被保険者となります。看護師の場合もパートなどでない限り、多くはこの第2号被保険者に含まれます。

厚生年金の保険料の納付額は月給18.3%分の額ですが、1/2は企業が負担します。つまり個人の負担分は、ボーナスを含めた9.15%分となります。

看護師の月額平均給与は約33万円なので、単純に考えると約3万円ほどの負担になります。

国民年金の保険料やその支給額が一律なのに対して、厚生年金は給料の額によってそれぞれ収める金額も受け取る金額も違うことが大きな特徴です。

厚生年金のない会社の話を耳にすることがありますが、株式会社・有限会社などの法人は加入が義務付けられています。また従業員が5人以上の個人経営の事業所にも、加入の義務があります。

厚生年金は、国民年金に上乗せされて支給されます。厚生年金が2階建てと言われるのは、そうした意味です。

実は年金には3階建てもあります。公務員の共済年金には「職域加算」という項目があり、「老齢基礎年金」「厚生年金」に加えて上乗せ分がありました。

現在は厚生年金との格差是正が行われ、「年金払い退職給付」など新しい制度となっていますが、上乗せ分が完全になくなったとはいえません。

また民間企業でも、会社独自の年金制度がある場合には「企業年金」として上乗せされます。

こうした3階建ての制度の対象となっていれば、普通の厚生年金よりも支給額が増え、それだけ老後の生活も楽になります。

看護師の年金の種類

次に看護師の年金について、具体的に見ていきましょう。

大部分の看護師は厚生年金

冒頭でも見てきたように一般的な病院の場合は、厚生年金保険に加入しています。

そのため大部分の看護師は、対象年齢になれば、老齢基礎年金に上乗せされた厚生年金を受け取ることになります。

厚生年金保険は、国民年金に比べて障害年金の対象範囲も広く設定されています。万が一障害を負った場合には、障害等級1~3級で一時金の支給を受けることができます。これに対して、国民年金は1、2級のみの支給です。

また国民年金の遺族年金支給対象者は、配偶者と子までですが、厚生年金の場合には配偶者、子、父母、祖父母、孫まで拡大します。独身の看護師に万が一のことがあった場合、親に遺族年金を残せるのはせめてもの救いとなるかもしれません。

看護師が扶養範囲内で働いているというのは考えにくいですが、被保険者の配偶者である夫か妻のいずれかが扶養である場合、第3号被保険者となります。

国民年金では、それぞれが個別で保険料を支払わなければなりませんが、厚生年金の場合は第3号被保険者の部分も含めて保険料が支払われます。

厚生年金の第3号被保険者の制度は1985年の年金改革によって生まれましたが、このとき、第2号被保険者にあたるサラリーマンの厚生年金保険料は2割引き上げられています。

昨今の年金制度の厳しさから、第3号被保険者の「優遇」を見直す議論が進められていますが、実は扶養内にある人が丸儲けしているというのは筋違いともいえます。

いずれにしてもパートなどで夫の扶養内で働いている場合には、自分自身の厚生年金ではなく、夫の企業の厚生年金が支給対象となります。

共済年金がもらえる看護師

厚生年金は国民年金よりも受給できる額が多くなりますが、共済年金ではさらに高い年金額が期待できます。看護師で共済年金がもらえるのは、以下のような職場で働く場合です。

  • 公立病院・公立診療所
  • 保健所・保健センター
  • 公立の保育所・幼稚園
  • 公立の看護専門学校
  • 自衛隊
  • 国立ハンセン病療養所
  • 厚生労働省の看護技官

このほかにも、国や自治体の関連機関で看護師の資格を活用して働いている場合にも、公務員や準公務員の扱いとなり共済年金の対象となります。

先にも述べたように、共済年金は老齢基礎年金、厚生年金にさらに上乗せされた部分があるため、一般の病院で働く看護師よりも年金受給額が多い傾向があります。

しかし2015年からは共済年金の優遇部分の改善のため、厚生年金と一元化されました。これにより、以前はかなりの開きがあった厚生年金との格差がだいぶ縮まったといわれています。

割安となっていた保険料率も段階的に引き上げられており、最終的には厚生年金と同じ18.3%になる予定です。

減額措置が取られるなど、共済年金の優位性は少しずつ減ってきてはいますが、現在の時点では厚生年金よりまだ年金額が高めといえます。

小規模な個人病院やクリニックの看護師の年金

ごく小規模な個人病院やクリニックで働く看護師の年金は、どうなるのでしょうか。規模別に確認しておきましょう。

個人開業で従業員5人未満の場合

医療保険 年金
院長 医師国民健康保険組合 国民年金
従業員 協会けんぽ 厚生年金
医師国民健康保険組合 国民年金
医師国民健康保険組合 厚生年金

個人開業で従業員が5人以下の場合では、厚生年金加入の義務がないため、事業所によって扱いが変わります。いくつかのパターンがあることに注意しましょう。

個人開業・従業員5人以上の場合

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院長 医師国民健康保険組合 国民年金
従業員 協会けんぽ 厚生年金
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個人開業でも従業員が5人以上になると、厚生年金への加入が必要となります。厚生年金でない場合には、従業員からの申し立てで加入することができます。

医療法人の場合

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院長 協会けんぽ 厚生年金
従業員 協会けんぽ 厚生年金

法人化している事業所では、従業員の人数に関わらず厚生年金への加入が義務付けられています。

厚生年金の加入条件は?

例えば派遣看護師で働いている場合でも、厚生年金に加入できるのでしょうか。厚生年金への加入条件は以下の通りです。

  • 契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みであること
  • 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上で、1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分3以上であること

これに照らし合わせると、1日8時間・月20日が正社員の出勤となっている会社では、週30時間以上、月15日以上働けば厚生年金の加入条件を満たすことになります。

派遣会社では所定労働時間が設定されている場合が多いので、加入条件の項目を確認してみると良いでしょう。

看護師がもらえる年金はいくら?

では実際に看護師がもらえる年金はいくらくらいになるのでしょうか。

これは当然どの年金に加入しているのか、また勤続何年になるのかによって異なります。また給与額によっても違いが出るため、個人差がかなりあります。

一般的な年金相場と、年金受給のモデルケースを見ていきましょう。

老齢基礎年金と厚生年金の受給額の相場

老齢基礎年金は、年金保険料を40年間継続して支払った場合、満額で受給できます。

月数でいえば480ヶ月ですが、納付した期間が短かったり途中で空白があったりする場合には、満額を下回る受給額となります。現在の満額は年間で77万9,300円です。

厚生年金は報酬比例部分であるため、「平均標準報酬」に一定の乗率と第2号被保険者として納付していた期間の月数を掛け合わせて計算されます。

ひとりの事情によって、掛け金を支払う年数が変わるため、厚生年金には満額という考え方はありません。

例えば20歳の時点で学生だった場合には、第1号被保険者となります。23歳で就職をして30歳で結婚・子育てをした後、35歳で再就職、その後65歳で定年した場合には、第3号被保険者の期間が5年、第2号被保険者の期間は37年です。

このように女性の場合は、ライフステージによって年金の種類や該当する立場が変わるため、さらに年金相場が読みにくくなっています。

ちなみに「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータでは、「第1号厚生年金被保険者」の年金受給額の平均は「14万4,903円」、約14万5,000円といったところです。

持ち家があり、家賃の支払いなどがなければ何とか暮らしていけないことはありませんが、年金だけで十分にゆとりがあるとは言えないようです。

看護師の年金受給例

看護師として継続して働いたケース・夫が会社員の場合

【年金額の合計:30.3万円/月】

平均給与額 45万円 35万円
老齢基礎年金 6万5,000円/月 6万5,000円/月
報酬比例 9万7,453円/月 7万5,797円/月

看護師として継続して働いたケース・シングル

【年金額: 14.1万円/月】

平均給与額 35万円
老齢基礎年金 6万5,000円/月
報酬比例 7万5,797円/月

老後の最低生活費は夫婦の場合は22万円シングルでは15万円と言われています。

どちらも継続して一定の収入を得ていた夫婦であれば、ある程度生活にゆとりがありますが、シングルの場合には年金だけで賄うのが厳しくなるかもしれません。

特別支給について

1985年の法律改正によって、厚生年金の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。「特別支給の老齢厚生年金」は支給開始年齢を段階的にかつ円滑に行うために設けられた制度です。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件は以下の通りです。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件
要件1:加入期間
10年以上の受給資格期間(保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計期間)を満たしており、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
要件2:生年月日及び年齢
男性:昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性:昭和41年4月1日以前に生まれたこと。

なお、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。詳細は、年金定期便などで確認しておく必要があります。

また共済年金についても、サイトには以下のような記載があります。

“65歳から支給される建前となっていますが、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給されます。”

厚生年金と同様に、特別支給の年金があるようです。

年金は請求の手続きをしないと、支給されません。特別支給の年金についても、「年金の請求手続きのご案内」が送付されますが、まだ先の話だと思い込み放置する例が多いようです。

該当年齢になっている場合でも、人によって支給の時期が異なります。不明点をそのままにしておくと、もらい損ねる可能性があるため、注意が必要です。

転職の際の注意点

転職で職場を移る際には、忘れずに年金の手続きを行ってください。よくあるのが、次の職場に転職するまでの空白期間ができてしまい、それに気づかないケースです。

切れ目なく働けて新しい職場ですぐに手続きする場合であれば心配ありませんが、少しお休みをする、あるいはパート勤務に変えて夫の扶養に入るなどの場合には被保険者の切り替えをしなければなりません。

年金の空白期間が長い場合、将来受給できる金額が減らされる可能性があります。

在職中に第2号被保険者として厚生年金に加入しており、退職後にまた厚生年金にすぐに加入しない場合には、第1号被保険者か第3号被保険者に切り替えます。

第1号被保険者への切り替え手続きは、退職後14日以内に市区町村役所や役場の国民年金窓口で行います。その際、年金手帳、離職票や退職証明書などの退職日が確認できる書類と印鑑が必要となります。

退職日が月末でない場合には、その月の分から年金保険料を納付しなければなりません。これは残りの日数に関わらず、納付を求められます。

事情があって納付が難しい場合には、「退職(失業)による国民年金保険料の特例免除制度」を利用することもできるので、窓口で確認をしてください。

第3号被保険者への切り替え手続きは、第2号被保険者である配偶者や親などの勤務先を通して行います。第3号被保険者となるためには、扶養の事実や年収が130万円未満であることなどの要件を満たしている必要があります。

第2号被保険者が退社した場合には、第3号被保険者も同時に第1号被保険者への切り替え手続きを行わなければなりません。月末でない場合には、2人分の保険料が発生するので、注意が必要です。

再就職をして厚生年金に加入する場合には、再び第2号被保険者となります。再就職をしても130万円の扶養の範囲内で働くという場合には、第3号被保険者のままとなるため、改めて手続きを行う必要はありません。

将来、年金をしっかりと受給するためには、その都度の立場を確認しておく必要があります。年金は働いているときにはあまり気にしないものですが、高齢になれば誰もが頼りにする収入です。

例えば厚生年金に加入できない職場で働いていて老後を不安に思うのであれば、早めに転職を検討する必要があります。1年でも早ければ、それだけ受給できる額も増えます。

厚生年金基金のある職場や、公務員扱いとなる職場など、年金の面から転職先を探すことは、将来に向けた大きな転機となるでしょう。

看護師にもできる老後の資金対策

現役で働いているうちは、十分な収入があり満足しているかもしれませんが、看護師だからといって年金が高いというわけではないことを理解しておく必要があります。

老齢基礎年金部分は一律、厚生年金は給与額の平均で決まります。年金を多くしたいのであれば、レベルの高い給料をできるだけ長くもらっておくことが重要なポイントです。

これまで見てきた年金のモデルケースは、現時点から予測したものであって、少子高齢化が進む日本の未来の中ではどう変わっていくのはわかりません。

国も自助努力による老後の安定を推奨する方向に変化しているため、今のうちにできる限りの蓄えを準備していく必要があります。

看護師にもできる老後への対策を紹介しておきましょう。

厚生年金基金

厚生年金基金は企業年金制度のひとつで、厚生年金とは違い義務化されているものではありません。

企業独自の施策として加入をするものであり、従業員の老後所得の充実を図ることを目的としています。

厚生年金基金は、国が行う厚生年金の給付の一部を代行するとともに、企業が独自に年金の上乗せ給付を行うもので、看護師の勤務先となる病院や企業が厚生年金基金を設立している場合、厚生年金と同時に加入することができます。

これにより退職後に受け取る年金を増額することができますが、勤め先が厚生年金基金に加入していなければ、活用できません。

厚生年金基金には、大きく分けて3つの型があります。ひとつは単独型と呼ばれる形式で、1つの企業が基金を独自で設立するものです。要件として1,000人以上の加入者が必要であるため、主に大企業が利用しています。

連合型は単独の企業ではなく、グループ企業やチェーンなど、資本などで密なつながりをもつ複数の企業で設立される年金基金です。こちらの要件も1,000人以上の加入者が必要とされていますが、グループや系列会社の合計数で設立できます。

単独やグループ企業での設立ができない場合でも、総合型であれば厚生年金基金に加入ができます。業界、地域などの企業団体が集まって基金を設立できるため、中小企業でも年金基金を活用できます。

転職によって複数の基金に加入している看護師は給付を受ける際、加入期間にあわせそれぞれ異なる請求先に向け手続きを行う必要があります。

確定拠出年金の活用

自営業者やフリーで働く人の上乗せ年金ともいえる国民年金基金や厚生年金基金が、固定された給付額を受け取る確定給付年金であることに対し、運用実績によって給付額が変動する企業年金として確定拠出年金があります。

確定拠出年金は、アメリカでは既に主流となっていた企業年金401kプランを基に、日本では2001年に導入された制度です。

確定拠出年金の最大の特徴は、積立金の運用手段が加入者自らの判断に一任される自己責任型の年金であるという点になります。

さらに、確定拠出年金には企業型と個人型の2種類があり、企業型の積立金は全額会社負担となる決まりになっています。

企業に在籍しながら個人型に加入する場合は、積立金は給料からの天引きとなりますが、所得控除など税制上の優遇措置を受けることができます。

貯蓄プランの見直し

看護師の勤務先によっては、老後生活に十分な年金がもらえるという人もいるかもしれませんが、病気などのことを考えれば蓄えは多いに越したことはありません。

一般的に考えれば、今後は年金の受給額だけで生活していくことが難しくなります。いずれにしても現役時代にどのくらい資産を増やせるかが、大きなポイントとなります。

総務省の調べによると、二人以上の世帯における2017年平均の1世帯当たり貯蓄現在高は1,812万円となっています。

子どもがいる家庭の場合には、成長に従ってそれなりの支出も予測されますが、本気で貯蓄を行うために一度家計の見直しをする必要があります。

貯蓄プランを立てるためには、収支を明確にしておかなければなりません。

これから定年までの間に稼げるお金、支出が予測される金額、将来に備え目標とする貯蓄金額などを、できるだけ具体的に考えてみましょう。

年金定期便や年金ネットで支給される年金額を確認し、まずは毎月の生活の不足分を補てんできる金額がどれくらいなのかを試算してみると、現実感がわいて貯蓄の必要性が意識できます。

どうしても貯金が苦手というのであれば、勤務先の財形貯蓄などが利用できないかをチェックしてみると良いでしょう。

財形貯蓄が使えれば給料から天引きされるため、積み立てを忘れずに済みます。一般財形貯蓄は節税の効果は薄いのですが、使い道に制限がないため自動的に貯金したいという人にはおすすめです。

勤めている病院にそうした制度がない場合には、個人年金などの商品を探すという手段もあります。

意志が強く、自分で毎月きちんと貯められるというタイプであれば問題ありませんが、自信がもてない場合には強制的に貯められる方法を考えていきましょう。

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