[ 記事作成日時 : 2016年9月30日 ]
[ 最終更新日 : 2020年1月20日 ]

忘れたらどうなる?看護師免許の申請と更新・2年毎の業務従事者届け

看護師免許の更新

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看護師免許の申請の期限はいつ?

書き換え申請を忘れたらどうなるの?

看護師免許を取得しても、法律に基づきしっかりと申請・更新をしていかなければなりませんが、詳しいことは意外と知らない人が多いようです。看護師免許の申請・更新・業務従事者届け・再発行の際の注意点をご紹介します。

      
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看護師免許の申請をする方法

看護師試験合格の後は、資格申請手続きを!

試験に合格したら、次に必要なのは、資格の申請です。免許申請を行うことで、看護師の籍(名簿)が登録され有資格者となります。

申請を済ませておかないと有資格者とは認められず看護師としての業務ができないので注意が必要です。

看護師と准看護師では、申請相手は異なります。正看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事へと申請する形になります。

これらは、法律で決められていることなので、必ず従う必要があります。以下が、施行令「保健師助産師看護師法」に定められている内容です。

看護師の試験合格に関して

看護師になろうとする者は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない

看護師の免許申請に関して

看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない

准看護師の試験合格に関して

准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許をうけなければならない

看護師免許申請はどこで出来る?

看護師免許の申請を自分で行う場合、一般的には、住所地を管轄する保健所に必要な書類を提出します。

入職先によっては、病院側が免許申請手続きを行ってくれるケースがあります。その場合には、必要書類一式を病院側に提出して完了です。

看護師免許申請にはどんな書類が必要なの?

免許申請に必要な書類

  • 免許申請書(6ヶ月以内に発行のもの)→電子政府の総合窓口で、書類をダウンロード可能です。
  • 健康診断書(問診票)(1ヶ月以内に発行のもの)→病院やクリニックで発行可能
  • 戸籍謄本(日本国籍)
  • 9,000円の収入印紙(免許申請書に貼付用)→コンビニや郵便局などで購入可能
  • 申請等控兼事務連絡票 ※登録原票記載事項証明書(外国籍)
  • 登録済み証明書用はがき+はがき料金に相当する切手(登録済み証明書希望者のみ)
  • 印鑑(書類を書くときに必要、また訂正箇所に訂正印を押すために必要)

上記の通り、看護師免許の新規申請をする際にはいくつかの必要書類があります。まず必要なのが「免許申請書」です。

この申請書は必ず厚生労働省が配布する書類を使用します。書類は厚生労働省の資格申請案内から取得できます。手続きの説明も一緒にダウンロードできるので早めに取得しておくといいですね。

申請書では罰金以上の刑に処せられたことがあるか、看護師の業務に関して犯罪または不正を働いたことがあるのか、出願後の本籍または氏名の変更がないかなどが問われます。

その他には1ヶ月以内に発行された「健康診断書」、発行日から6か月以内の「戸籍抄(謄)本」も必要です。

診断書では、視覚機能や聴覚機能、音声・言語機能、精神機能だけでなく、大麻やあへん中毒に関することまでチェックされるようになっています。

免許証はいつ届く?

免許登録後に免許証が届くまでには、2~3か月かかります。希望すれば登録済証明書を発行してくれるので免許申請時に、登録済証明書用はがきも一緒に提出します。

免許申請後に登録済証明書の発行を希望しても対応してもらえないことがあるので、就職先で必要かどうかを事前に確認しておく必要があります。

看護師免許の申請期限は?

看護師免許の新規申請の場合、申請期限はありません。ただし、合格してから1年以上経過している場合は、別に申立書の作成が必要になりますので1年以内に申請しておくほうが良いですね。

看護師の場合は国家試験に合格後、免許申請を行うことで、看護師の籍(名簿)が登録されて初めて有資格者となります。准看護師の場合は試験に合格後各都道府県で籍が登録されて初めて有資格者となります。

国家試験に合格しただけでは有資格者とは認められないため、看護師としての業務を行うことはできません。

過去の合格者で申請手続きを行っていなかったという場合であっても、必要書類と申立書を提出すれば申請できますので早めに申請をすませておきましょう。申立書の様式など、詳しくは管轄の保健所に問い合わせてください。

看護師免許の申請が通らない理由(欠格事由)がある

看護師免許が与えられない事由とは?

せっかく看護師国家試験に合格できたとしても、保健師助産師看護師法に記載されている事由に該当してしまうと看護師免許が交付されないことになります。

その事由が、以下に挙げたものになります。

  • 罰金刑以上の刑に処せられた者
  • 看護師または准看護師の業務に関して犯罪または不正の行為があった者
  • 心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者
  • 麻薬、大麻またはあへんによる薬物中毒者

看護師免許取得後に事由に該当した場合に起こることって?

看護師免許を取得できた後でこれらの事由に該当したり、看護師としての品位を損なったりした場合には、次のような処分が下されることになります。

  • 戒告(職務上の義務違反に対して職員の責任を確認して戒めることを言う。一般的には、所属長に呼び出され直接注意を受けること。)
  • 3年以内の業務の停止
  • 免許の取消(はく奪)

「絶対的欠格事由」と「相対的欠格事由」ってどう違う?

欠格事由には、以下の通りに2種類あります。

  • 絶対事由:看護師資格が絶対に与えられない事由
  • 相対的欠格事由:資格が与えられないこともある事由

現在、保健師助産師看護師法で規制されているのは「相対的欠格事由」だけです。2001年の同法の改定により「絶対欠格事由」は削除され、絶対欠格事由で看護師免許がはく奪されることはなくなりました。

精神疾患を患えば即看護師免許をはく奪されることはありませんが、症状によっては業務停止を求められることもありますし、重篤な症状なら免許取消となる場合もあります。

また、交通違反による罰金が欠格事由の条件に該当するかという質問がよくあるようですが、軽微な違反いわゆる青切符の場合は欠格事由に該当しないという見方が大半です。

しかし人身事故など重大な交通事故のように刑事罰が科せられる赤切符の場合は該当することもあるようです。

看護師免許の更新が必要なのはどんな時?

看護師免許は一度取得してしまえば生涯有効な資格となり、定期的な更新制度はありません。

しかし、登録内容の変更(訂正・書き換え、末梢、再交付)が必要な際は更新申請が必要となります。

例えば、転居により住所が変わっただけなら手続きは不要ですが、 本籍地を変更した場合は訂正・書き換え手続きを行わなければなりません。

結婚により、本籍地や姓が変わった場合も、変更申請が必要です。また、離婚して姓名・本籍地とも再び変更した場合は、再度申請が必要になります。

登録内容変更の更新義務はすべての看護師に課せられている義務です。変更があった場合は、できるだけ速やかに、おそくても30日以内に変更手続きを行わなければなりません。

更新手続きが必要となる看護師

  • 1. 氏名を変更したとき
  • 2. 本籍地都道府県名(住所)を変更したとき

転居(引越し)に伴う住所変更のみで、戸籍の都道府県名や氏名(名前)の変更がない場合、本籍地に変更があっても、同一の都道府県内において変わったというケースでは手続きは不要になります。

更新手続きをしないといけない時期

  • 提出期限:戸籍(本籍地・名前)の変更があった日から30日以内

期限を過ぎた場合は、「遅延理由書」などの書類を別途提出しなければいけなくなります。申請自体は可能です。

更新手続きができるところ

  • 入職している看護師の場合⇨職場の管轄保健所(一部の県では県庁)
  • 未就業者の場合⇨居住住所地の管轄保健所(一部の県では県庁)

更新手続きに必要となる書類

  • 看護師免許証
  • 戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 申請用紙(各保健所で配布)
  • 手数料
  • 収入印紙…1,000 円(郵便局などで購入可能)

結婚や離婚などで複数回の戸籍変更がある方で、更新手続きを行っていなかった場合は、今までの経緯が分かる戸籍謄本や除籍謄本が複数必要になります。事前に管轄の保健所に連絡して必要な謄本や枚数を確認して何度も足を運ぶことがないようにしたいですね。

看護師免許の更新を忘れていたら?

看護師免許の更新手続きが遅れてしまった場合や、変更を忘れていた場合はどうなるのでしょうか?

届け出期間が過てしまっても手続きは可能です。遅延理由を記載した遅延理由書の提出が必要になりますが、看護師免許の更新は可能です。

所定の用紙がありますので、詳しくは管轄の保健所に問い合わせてみてください。戸籍が変わるときは、「看護師免許の更新が必要」という事を覚えておきましょう。

看護師免許の紛失で再発行はできる?

看護師免許は破損・紛失しても再交付が可能

看護師免許証は破損や紛失することがないよう保管していると思いますが、思わぬトラブルなどで看護師免許証を破損もしくは紛失してしまうケースも少なくありません。

もし、看護師免許証を紛失、破損してしまった場合は、正式な手続きを行えば再交付してもらうことができます。

紛失した場合はもちろん看護師免許証の提出は不要ですが、破損した場合には破損した免許証の提出も求められますので破損したからといって廃棄せずに大事に保管しておく必要があります。

看護師免許証の再交付申請手続き

看護師の免許を取得した後で免許証を破損もしくは紛失した場合には免許証の再交付を申請することができます。

申請する場所

申請しに行く場所は勤務先を管轄している保健所(就業地の保健所)です。申請書類および破損したり汚してしまったりした免許証を持参します。

申請にかかる費用

再交付には3,100円の手数料が必要で、その支払方法は免許証再交付申請書に3,100円分の収入印紙を添付します。

万が一再交付された後で紛失した免許証が見つかった場合には5日以内に就業地の保健所へ返納する必要があります。

再交付申請と書き換え申請を同時に行う場合には両方の申請書を提出することになります。

再交付申請してから再発行されるまで3か月程度の期間がかかるとも言われていますので早めの手続きが重要です。

看護師免許再交付申請手続きで必要な書類

看護師免許の再交付に必要な書類

  • 免許証再公布申請書(各保健所で配布)
  • 住民票(本籍が記載,発行日から6ヶ月以内のもの)
  • 現在所持する破損した免許証(紛失の場合は不要。またはあれば免許証のコピーを持参)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本人確認書類(運転免許証や保険証、パスポート等)
  • 切手
  • 都道府県知事の意見書(保健所・県庁にて、申請者からのヒアリングで作成)

日本の国籍を持っていない場合

日本の国籍を持たない看護師の場合は、旅券などの身分を証する書類の写し(短期在留者)、住民票の写し(中長期在留者・特別永住者)が必要です。

保健所で申請者からの聞き取りなどにより作成された都道府県知事の意見書も提出します。

申請手続きの詳細については厚生労働省のホームページでも紹介されています。

不明な点があれば保健所や都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係が相談窓口となっているので、問い合わせてみると、より詳しい情報が聞けるはずです。

業務従事者届けは必要なの?

業務に従事している看護師は2年ごとに

「業務従事者届け」は、性質的に「更新」とは異なるものです。

2年ごとに提出が義務づけられていて、その時点で看護師の仕事に従事している人は以下の項目を記載した書類を提出しなければなりません。

業務従事者届け出の内容

  • 氏名・住所・生年月日
  • 免許の種別
  • 看護師籍(登録先、登録番号、登録年月日など)
  • 主たる業務
  • 従事している勤務先の種類(病院、診療所、社会福祉施設など)
  • 勤務先の住所・名称
  • 雇用形態
  • 勤務状況
  • 従事期間

「業務従事者届け」の届け出義務違反をすると?

看護業務の業務従事者に対して、もし無届などの届け出違反が生じた場合には、罰則が科せられることになっています。

保健師助産師看護師法33条

業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

届け出違反者に対しては罰金50万円以下の科料が科せられるようです。

罰せられない為にも届け出内容は正確にかつ期日内に提出することが大切です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、2015年10月1日から「看護師の届け出制度」がはじまり、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持っていて、その仕事をしていない場合もナースセンターへの届け出が努力義務になりました。

PCやスマホから看護師の届け出サイト「とどけるん」にアクセスして届け出が可能です。

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※ページ内の求人数は職種別に集計しています。